健康に過ごせるのが一番ですが、やむなく病気になったならば積極的に病気と向き合い、診察、手術、リハビリを受けてなるべく以前の生活に戻りましょう。 その為にも利用できる公的制度を活用して、少しでも経済的、精神的な負担の軽減を計ることは大切なことです。 |
目 次 | ||
特定疾患医療制度 | 身体障害者手帳 | |
高額医療費支給申請 | 人工骨頭置換の医療費 | |
高額療養費貸付制度 | 人工股関節の値段(参考) | |
医療費控除 | 身障者マークについて | |
医薬品医療機器総合機構(医薬品などの副作用による健康被害の救済制度) |
特定疾患医療制度 | ||
特定疾患医療は、特定疾患治療研究事業実施要綱によって認められている疾患に該当する方に対して、医療費の患者自己負担分の全額または一部が国の負担となる制度です。 負担額は、患者本人の症状や収入、生計中心者かどうか、などにより異なりますので、申請手続きなど詳しくは、お住まいの保健所、各自治体の担当窓口でお尋ねになって下さい。 「特定疾患」の詳しい内容や、申請に必要な「臨床調査個人票」などのフォームのダウンロードなどについては、下記のサイトが参考になりますのでご覧下さい。 |
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《私の場合》 最初の申請に必要だったもの @特定疾患医療受給者証交付申請書 A臨床調査個人票 B世帯全員の住民票 C保険証のコピー D生計中心者の所得状況が確認できる書類 E印鑑 継続申請時に必要だったもの @特定疾患医療受給者証継続交付申請書 A生計中心者の所得状況が確認できる書類 B手持ちの「特定疾患医療受給者証」 C印鑑 別の疾患で申請する時に必要だったもの @特定疾患医療受給者証交付申請書 A臨床調査個人票 Bすでに交付されている「特定疾患医療受給者証」のコピー C印鑑 ※私の場合は、窓口には持参せず、郵送で済ませました(郵送の際も、保健所へ郵送せず、最終的な窓口(各都道府県庁)へ郵送した方が交付が早いです) |
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《ご注意》 特定疾患医療は、申請日が交付日となります。 交付日以前の医療費は、公費負担の対象になりませんので、確定診断が付いたら、なるべくお早めの申請をお薦めします。 尚、初回は申請後、交付されるまでに、約2ヶ月かかりますが、この間の医療費は、受給者証の交付後に遡って還付されます。 尚、原則、処方箋調剤などの薬剤費は無料です。 また、受給者証を使える医療機関は、申請の際に届け出た医療機関(2機関まで)のみ有効です。 |
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高額医療費支給制度 | ||
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があり、申請により保険から後日支給されます。 (国民健康保険、社会保険とも同じ) 所得金額、年齢により、自己負担分の限度額に差があり、病院の特別室の料金等、特定療養費の差額部分など医療費として認められないものもありますが、医療機関で支払った際の領収書は大切に保管しておきましょう。 |
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自己負担限度額 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 70歳未満の方 ア 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方 ……35,400円 イ 標準報酬月額が56万円以上の被保険者及びその被扶養者 ……139,800円+(医療費−466,000円)×1% ウ ア、イに該当しない方 …… 72,300円+(医療費−241,000円)×1% 70歳以上の高齢受給者 ア 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方……24,600円 イ 生活保護の被保険者や市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない方 ……15,000円 ウ 一定以上所得者 ……72,300円+(医療費−361,500円)×1% エ ア、イ、ウに該当しない方 …… 40,200円 ※最新の情報など詳しくはご加入の保険制度を管轄する窓口でお尋ね下さい。 |
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高額療養費貸付制度 | ||
医療費が高額になった場合、申請により後から高額療養費が支給され ますが、一時的に自己負担が高額になります。 このため、病院などへの支払が困難な場合には、申請により高額療養費として支払われる予定の80%の額が無利子で借りられます。 ※詳しくは、各保険機関にお尋ね下さい。 |
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医療費控除 | ||
1年間に 10万円以上の医療費を支払った場合、税金の一部を返還してくれる国の制度。 病院にかかった費用だけではなく、通院の交通費等、治療上に必要と思われるものは、控除の対象になります。 ・医師、歯科医師 等による診察や治療費、通院費用。 ・医療用器具や市中薬局での医薬品の購入やレンタル代 等々。 ※ 一年間の領収書を保管し、確定申告の時に税務署で申請 |
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身体障害者手帳 | ||
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう、直腸、免疫機能)のいずれかに一定以上の障害のある人は、障害の程度により1〜6級の身体障害者手帳が取得できます。 手帳を取得すると、各種の福祉サービスの対象となります。 |
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(申請に必要なもの) @ 身体障害者手帳交付申請書 A 指定医師の診断書・意見書……身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は、県・市から指定を受けた医師に限られます。 B 本人の写真(縦4cm×横3cmで、脱帽して上半身を撮ったもの) 居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に 変更が生じたときは、再交付申請を行ってください。 ※写真が必要ですので、本人が入院中に申請される場合は、事前に撮影しておいた方が良いです。 |
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股関節の人工骨頭置換術または人工関節全置換術の場合、どちらか一方の足の場合は「肢体不自由4級」に、両方の場合は「肢体不自由3級」に該当します。 手帳を交付されることによって受けられるサービスには、 @所得税の控除 A自動車関係税の減免 B高速道路料金の減免 C公共交通機関の減免 D駐車禁止除外標章の交付 などがあります。 自治体によっては、さらに手厚いサービスが受けられる場合もありますので、詳しくは各自治体までお尋ね下さい。 |
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左股関節人工骨頭置換術で支払った医療費(参考:入院期間29日) | ||
保険点数合計 | 191,210点(1,912,100円) | |
・1,912,100円の3割負担で、573,630円が負担額になります。 ・私の場合は特定疾患の認定がありましたので、自己負担額は、数千 円で済みました。(食事費も込みです) ・その他、特定疾患認定以前の医療費が約13,000円かかりました。 |
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保険外の支出として、下記のものが必要になる場合があります。 @文書料(特定疾患関係、身障関係、保険金関係など) A差額ベット料 |
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右股関節人工関節置換術(MIS)での医療費(参考:入院期間27日) | ||
保険点数合計 | 208,315点(2,083,150円) | |
・2,083,150円の3割負担で、624,945円が自己負担額になりますが、今回も前回同様、特定疾患の国費補助対象でしたので、自己負担金は数千円で済みました(食事療養費も0円です) ・その他、ネットが使える準個室に入院しましたので差額ベット代が30,000円弱かかりました。 ・本来ならば、MISでの手術で、もっと早く退院出来たのですが今回はUCとのコラボレーションになり入院期間は、前回とあまり変わらない期間がかかってしまいました。 |
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人工股関節の価格(あくまでご参考までに) | ||
骨盤側 | ||
臼蓋形成用カップ(T) | ¥188,000 | |
臼蓋形成用カップ(U) | ¥112,000 | |
ライナー | ¥76,100 | |
大腿骨側 | ||
ステム(T) | ¥653,000 | |
ステム(U) | ¥562,000 | |
ステムヘッド | ¥140,000 | |
人工骨頭用モノポーラカップ | ¥129,000 | |
人口骨頭用バイポーラカップ | ¥202,000 | |
単純人工骨頭 | ¥121,000 | |
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独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 |
医薬品は、国民にとって健康の保持増進に欠かせないものですが、その使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。 「医薬品副作用被害救済制度」は、病院・診療所で投薬された医薬品や薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による疾病、障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医薬費、医療手当、障害年金等の副作用救済給付を行い、健康被害者の迅速な救済を図ることを目的とした公的な制度です。 この制度の運営は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき設立された当医薬品医療機器総合機構が行っています。 |
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この身障者マーク(四つ葉のクローバーマーク)は、平成14年6月1日に施行された道路交通法の一部を改正する法律により障害者等に対する保護義務が新設され導入されたもので、肢体不自由の障害のある者が運転している自動車であることを示しています。 | |
道路交通法第71 条の5第3項では、 『肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付されているものは、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、身障者マーク(標識)を自動車の前面及び後面の所定の位置に付けて運転するように努めなければならない。』 と規定されています。 ○ 一方、第71条第5の4号では、運転者の遵守事項として 『自動車を運転する場合において、身障者がマークを付けた自動車を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している表示自動車の側方に幅寄せをし、又は進路変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車との間に第26条(車間距離の保持)に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。』 として規定されています。 |
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【罰則】
自動車の運転者は、肢体不自由の障害のある者が身障者マークを表示して運転している自動車に対して、幅寄せをしたり、必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をしてはなりません。 幅寄せや割り込みをした場合、運転者は、 ☆ 罰 則 5万円以下の罰金 ☆ 反則金 大型7千円、普通・二輪6千円、原付5千円 ☆ 違反点 1点 に処せられます。 身障者マークは努力義務でありますが、肢体不自由であることから事故の危険性のある運転者は、自分自身の身を守るため、ぜひ身障者マークを表示してください |
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「車椅子マーク」は最近よく見かけるのでご存知と思いますが意味については知らない方が多いと思います。 「車椅子マーク」の意味は! 1969年国際リハビリテーション協会(RI)が決めた障害者によるアクセスのための国際シンボルマーク(International Symbol of Access)です。 このマークは、障害者が利用できる建築物・施設であることを明確に示すためのもので、障害者が住みよい街づくりに寄与することをねらいとしているそうです。 従って、このマークを付けてるからといって、道交法での駐車禁止除外が受けられるものではありません。 最近このマークのステッカーは、ホームセンターやカー用品店などで売られており、残念なことですが、健常者が駐車場の混雑時に「身障者用」の駐車スペースに停めるためのカモフラージュに悪用していることがあるそうです。 車椅子を利用される人などは、乗り降りの際に、ドアを一杯に開く必要があり、一般の駐車スペースの1.5倍以上の広さが必要です。 このことを理解された上で、障害者に思いやりのある行動をお願いしたいものです。 また駐車場管理者にも、一層の監視や誘導をお願いし致します。 ※本ページは、高知県警のHPを参考にさせて頂きました。 |
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